公益認定等委員会のウェブサイトで、10/5 に、第19回会合の配布資料が公開された。公開されたのは次の2つ(いずれも PDF file)
将棋年鑑には、将棋大賞と大山康晴賞の2つが載っている。これらが公益事業にあたるかどうかは、資料1(まだ案の段階)に照らして事実認定がされていくものと思われる。また、ここでいわれている「表彰」の定義は、「作品・人物等表彰の候補を募集し、選考を経て、優れた作品、人物等を表彰する事業」「受賞者に対して、賞金を授与したり、国際大会等への参加資格を与えることも多い」ということである。「選考」ときくと、選考委員のような方が合議制で表彰者を決めるようなことが想像されるが、「国際大会への参加資格を与えることも多い」という文言からは、競技会の開催もこの「表彰」に含まれるのではないか、という疑問がある。もし、競技会の開催も「表彰」含まれるとするならば、この資料1は棋戦の開催に密接に関わってくると思われる。
資料2は、公益事業の収入は、それにかかった費用を超えてはならないということであるが、入った分をぴったり使わなければいけないかというとそうではなく、仮に収入が費用を上回っても、余った分は「適正な費用には当該公益目的事業にかかる特定費用準備資金への繰入額(規則第18条)を含める」とあるので、翌年以降にプールすることが認められている感じである。従って、この部分はそんなに問題にはならないと思われるが、それなりの会計の知識を持った者が、公益認定申請の作業に加わる必要があることは必至になってくると思われる。
それよりも問題に思えるのは、資料2の2-(3)に、「謝金、礼金、人件費等で不相当に高い支出がなされる場合には、適正な費用とは認められないものとして扱う」という文があることである。棋戦の開催が公益事業にあたると仮定した場合、参加棋士への人件費、賞金が主要な費用になってくると考えられるが、それらが、「不相当に高い支出」かどうかが公益認定の際にチェックされる可能性がでてきたと筆者には読み取れる。
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