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2007年10 月28日 (日)

コメント

ルル

takadoriさん、はじめまして。

「不特定多数」の解釈についてのブログを始めたものです。

公益性の構造転換~パブリック・ベネフィット研究所    http://77714969.at.webry.info/

 「将棋大賞」というものの詳細は存じ上げないのですが、まず何より大事なのは、その事業の目的が公益法人認定法別表のどれかに当てはまっているかどうか、です。

 それに当てはまっていれば、その目的に照らして、合理的な方法で対象者を絞り込んでいるのであれば、「公益」=「一般公衆の利益」=「不特定多数の者の利益」になると胸を張って申請すれば良いと言えます。

 なお、「多数」「少数」は関係ない、特定か不特定かを見るのだ、という見解を今では委員会・事務局も採用していますので、ご注意ください。
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/016/siryou1.pdf

 私も具体例に則して自分の理論を鍛えていきたいと思っていますので、意見交換をさせていっていただければ幸いです。ではでは。

takodori

> ルルさま

 はじめまして。「不特定」の一点でブログ開始ですか。凄いですね。

 「将棋大賞」についての道筋はそうですね。特定か不特定が問われることになるのだと思います。ただ、成文法上「多数」という文言があるので、文章上使わざるを得なかったという面はあります。

ルル

 ルルです。

 いま私が気になっているのは、公益性の認定にあたって、受益者の限定方法の合理性の問題が、会員かどうかの問題に還元されるケースです。

 具体的に言いますと、たとえば将棋大賞の候補の範囲を棋士に限定することには合理性があるとする。
 次の段階として、棋士が全員、その法人の会員になっているならいいのですが、そうでなかった場合。会員であるかないかに関わらず、棋士すべてが候補になるのなら問題ないと思うのですが、会員だけに限定することの合理性を説明できるか、ということです。
 これからは許可主義から自由設立主義、公益認定にも1地域1団体原則はなくなりますので、同趣旨の団体が複数併存することも考えられますし。

 なるべく「共益」型のものを最大限、公益に押し込む理論を追求しているのですが、すべてを押し込むのは無理そうです。

 将棋大賞のことをよく存じ上げないまま書いてしまいました。もし的外れでしたらお許しください。

takodori

>ルル様

 将棋大賞は、ルル様の用語でいえば、「共益」型の表彰制度、ということになるのかなと思います。「共益」型のものを最大限、公益に押し込むということを、公益認定等委員会が考えているのかどうかは、結構大きそうですね。

ルル

takadoriさま

公益と共益の関係についての記事を書きました。
http://77714969.at.webry.info/200711/article_7.html

委員会・事務局の使っている用語では、「特定多数」と言っているときが共益をイメージしているときなのではないかと思います。
これに対して委員会・事務局が考えている公益性の要件は「不特定」で、その内容は、受益対象の選び方の理由を社会に向けて説明可能なものということを考えているようですね。このことによって、共益型のうち一部は公益として認定される可能性が拓けるように思います。

takodori

> ルル様
 御説に留意しながら、委員会の会合内容を見ていこうと思います。

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