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2008年1 月19日 (土)

コメント

楽しく読みました

よく検討されていますね。感心します。

この議事録から明らかなことは、事務局(内閣府)は将棋の大会はここでいう競技会等に該当する、と考えているということでしょう。
ただし、団体職員で閉じられた大会であり、かつ、その職員が報酬を受けて技芸を披露する会(棋戦が典型)は、むしろ大相撲の「興行」に近いものということができ、ここでいう競技会等の射程外となるのではないかと思います。
一方、一般大衆を対象に将棋大会を主催あるいは協賛しているときのその将棋大会は競技会等に該当すると思います。

ついでながら、公益事業と収益事業等は、各事業ごとに判断される必要があろうと思います。
(そして、公益事業比率が過半ないと公益認定がされることはない。)

takodori

> 楽しく読みましたさま

 コメントありがとうございます。確かに、順位戦のクラスによって、給与が決まる仕組みなのでプロ棋士が団体職員という見方もありますか。団体職員といった場合、プロ棋士以外の給与所得者(日本将棋連盟の場合は、普及課、手合い課などの棋士でない職員)を指すのだと思っていました。

 プロ棋戦が、大相撲の興行にむしろ類似している、というのは同意です。

楽しく読みました

コメントを頂けるとは、ありがたいです。

>プロ棋士が団体職員という見方もありますか。
有給か無給かにかかわりなく、棋士は意志決定機関である棋士総会の構成員であり、また、理事を選んで連盟を運営させているという点で、社団法人の社員であることは間違いがないと思います。
(団体職員という表現が良くなかったかも知れませんね。)

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