2/7 に第28回会合の議事録が PDF ファイルでアップされた。
このページの「公益目的事業のチェックポイントについて」という資料で、今まで、「検査検定」から始まって、「主催公演」に至る17の典型的な事業のチェックポイントについて委員会で議論が行われてきたが、その典型例に当てはまらない事業についても、17の事業についての議論から、以下を参考にしてチェックするのが有効とされている。(同資料の11ページ)
1 事業目的(趣旨:不特定多数でない者の利益の増進への
寄与を主たる目的に掲げていないかを確認する趣旨。2 事業の合目的性(趣旨:事業の内容や手段が事業目的を
実現するのに適切なものになっているかを確認する趣旨)
ア 受益の機会の公開(例 受益の機会が、一般に開か
れているか)
イ 事業の質を確保するための方策(例 専門家が適切
に関与しているか)
ウ 審査・選考の公平性の確保(例 当該事業が審査・
選考を伴う場合、審査・選考が公正に行われること
となっているか。
エ その他(例 公益目的として設定した事業目的と異
なり、業界団体の販売促進、共同宣伝となっていない
か。
同資料の12ページの【補足】横断的注意の(3)各用語の解説のアに以下の記述があるのが目を引く。この部分が、参加資格がほぼプロ棋士に限られている棋戦の開催が公益目的事業になるのかどうかを判断する道筋となると考えられるからである。
機会が一般に開かれているか:共益的に行われるものを除く趣旨である。
受益の機会が特定多数の者(たとえば、社団法人の社員)に限定されている場合は、原則として共益と考えられる。
ただし、限定されている場合でも、例えば事業目的が別表各号を直接実現するといった合理的な理由がある場合、不特定多数の者の利益の増進に寄与するという事実認定をし得る。
また、議事録の冒頭部分では、チェックポイントのガイドラインについては、最終決定の前にパブリックコメントが行われる旨が事務局より発言されている。このパブリックコメントの期間が、公益認定を申請しようとしている主体にとっては、本番の認定申請の前に自らの意見を公益認定等委員会に伝えられる最後の機会になると思われる。
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